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代理店制度規約

第1条(契約の趣旨)
1.この契約(以下、「代理店制度契約」という。)は、株式会社システムグラフィ(以下、「甲」という。)がそのサービスを代理店(以下、「乙」という。)に提供し、乙がその対価を甲に支払うことを目的として甲乙間で締結する個々の契約(以下、「アカウント契約」という。)の成立、内容、終了およびアカウント契約に関するその他の事項ならびに甲および乙の権利義務等について定めることを目的とする基本的な契約である。

2.乙は、甲から提供を受けるサービスについて、これをさらにその顧客に提供して利用させ、または自らこれを利用するものとする。

3.乙は、前項のサービスの利用に際して、甲がその利用約款においてそのサービスの利用者の義務として定める事項を乙の顧客に遵守させ、また、自らこれを遵守しなければならない。

4.乙が甲から提供を受けるサービスをさらにその顧客に提供することを目的として乙とその顧客との間で締結される契約の内容については、乙とその顧客との間において任意に定めるものとし、甲は、その契約における料金の価額、契約の条件およびその他の事項の決定ならびにその実施について一切関与しない。乙は、甲から提供を受けるサービスをさらにその顧客に提供するにあたって、乙とその顧客またはその他の第三者との間で生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名の使用、料金等の不払およびその他の事項に関する一切の紛争について、乙の責任において誠実にこれを解決するものとし、甲は、これらの紛争の処理について一切関与しない。

第2条(アカウントの意義)
この代理店制度契約書において用いる「アカウント」とは、アカウント契約にもとづいて行なわれるサービスの提供およびその利用の単位を示す呼称である。

第3条(アカウント契約の申込の意思表示)
1.乙は、甲の定める特定のシステムを介して、甲に対するアカウント契約の申込の意思表示(以下、「アカウントの注文」という。)を行なわなければならない。

2.前項の規定に反してなされたアカウントの注文は、甲に対してその効力を生じない。

3. 乙についてこの代理店制度契約書第28条第1項各号に掲げるいずれかの事由があるときは、甲は、乙の行なうアカウントの注文の全部または一部に応じないことができる。甲は、このことによって乙またはその顧客について生じた損害について、一切の責任を負わない。

第4条(アカウント契約の成立の時期)
アカウント契約は、甲が乙に対して当該アカウントの注文を承諾する旨の通知を発した時に成立する。この代理店制度契約書においては、アカウント契約の成立について、特にこれを「アカウントの設定」と称する場合がある。

第5条(サービスプランの種類およびサービスの内容)
1.乙は、アカウントの注文の際に、サービスプランを選択するものとする。

2.サービスプランの種類およびそれぞれのサービスプランにつき甲が乙に提供するサービスの内容については、甲がその利用約款およびそれに付属する規則において定めるところによる。ただし、甲がその利用約款およびそれに付属する規則において定めるサービスプランまたはサービスのうち、甲が別に定める特定のサービスプランまたは特定のサービスについては、これを乙に提供しない場合がある。

第6条(アカウント契約の存続期間)
1.乙は、アカウントの注文の際に、当該アカウント契約の存続期間は12ヶ月とし、当該アカウント契約の存続期間とする。

第7条(アカウント契約の更新)
1.アカウント契約の存続期間が満了したときは、当該アカウント契約は、従前と同一の内容で当然に更新される。ただし、甲または乙が当該アカウントの存続期間の満了前に相手方に対して当該アカウント契約を更新しない旨を通知したときは、この限りでない。

第8条(甲の行なうアカウント契約の解除)
1. 乙についてこの代理店制度契約書第28条第1項各号に掲げるいずれかの事由があるときは、甲は、催告を行なうことなく、直ちに全部または一部のアカウント契約について解除を行なうことができる。

2.前項の解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

第9条(乙の行なうアカウント契約の解除)
1.乙は、将来に向かって随意にアカウント契約の解除を行なうことができる。

2.前項において定める解除の通知は、甲の定める特定のシステムを介してこれを行なわなければならない。

3.前項の規定に反してなされた解除の通知は、甲に対してその効力を生じない。

4.本条第1項の解除により甲に損害が生じるときは、乙は、これを甲に賠償する責任を負う。

第10条(アカウント契約の終了)
1.第7条第1項但書において定めるところによりアカウント契約を更新しない旨の通知がなされたときは、当該アカウント契約は、存続期間の満了をもって終了する。

2.第8条第1項または前条第1項において定めるところにより解除の通知がなされたときは、当該アカウント契約は、その通知が相手方に到達した日をもって終了する。ただし、アカウント契約を終了させる日を指定してその通知がなされたときは、当該アカウント契約は、その指定された日をもって終了する。

3.代理店制度契約が終了するときは、アカウント契約も当然に終了する。

4.アカウント契約がその本来の存続期間の満了前に終了する場合であっても、乙は、当該アカウント契約について、その新規セットアップ料金、その本来の存続期間の満了日までの期間の分の利用料金、ドメイン名登録申請事務手続代行料金、ドメイン名維持料金および消費税相当額の全部につき甲に対する支払を免れず、また、すでに甲に支払ったこれらの料金および消費税相当額の全部または一部の償還を受けられない。

第11条(料金の支払期限、支払方法および遅延損害金等)
1.乙は、毎月1日から末日までに設定したアカウントについて、その新規セットアップ料金、その存続期間の満了日までの期間の分の利用料金、ドメイン名維持料金および消費税相当額の全部をその翌月の末日までにあらかじめ甲の指定する方法によって支払うものとする。乙がアカウントの注文の際に甲のドメイン名登録申請事務手続の代行サービスを利用する旨を示した場合には、そのアカウントについては、ドメイン名登録申請事務手続代行料金および消費税相当額の全部についても同様に支払うものとする。

2.乙は、毎月1日から末日までに更新されたアカウントについて、その存続期間の満了日までの期間の分の利用料金、ドメイン名維持料金および消費税相当額の全部をその翌月の末日までにあらかじめ甲の指定する方法によって支払うものとする。

3.前2項の料金の価額については、甲が別に定めるところによる。

4.甲は、前項により定めた料金の価額を事前に乙に告知することなく改定することができる。

5.本条において定める料金等の支払の際に必要な銀行振込手数料およびその他の履行費用については、乙がこれを負担する。

6.本条において定める債務の履行について遅滞が生じた場合には、乙は、支払期限の翌日から元本に対して年18分の割合による遅延損害金を甲に支払う。

7.前項の場合においては、乙は、代理店制度契約にもとづき甲に対して負担するすべての債務について有する期限の利益を当然に失うものとする。

8.本条第6項の場合において、甲が履行の催告、訴訟追行または当該債権の実現のためのその他の手続を行なったときは、そのために甲が出捐した郵便料金、交通費、旅費、訴訟費用、弁護士費用およびその他一切の費用について、乙がこれを負担する。

9.本条第6項の場合において、甲が求めるときは、甲と乙は、当該債務の履行に代えて準消費貸借契約を締結し、準消費貸借契約の成立を証する契約証書を作成するものとする。準消費貸借契約の契約証書の作成に要する費用およびその他の契約費用については、乙がこれを負担する。

10.本条第6項の場合において、甲が求めるときは、甲と乙は協力して当該債務または前項により締結した準消費貸借契約にもとづく債務の履行を約することを内容とする執行認諾文言を付した公正証書を作成するものとする。公正証書の作成に要する費用については、乙がこれを負担する。

11.本条において定める料金等を甲は乙に代って乙の顧客から直接徴収することも出来るものとする。この場合、乙の定めた顧客料金を甲が徴収し、本来甲が乙より徴収する料金との差額を別途定める一定期間を置いた後乙に返還する。
ただし、本項顧客料金に本契約内容以外の料金を含んではならない。

第12(乙の顧客が甲のサービスについて満足しない場合の利用料金の免除)
1.乙は、その顧客が甲の提供するサービスにつき満足しなかった場合には、本条において定めるところに従い、甲に対する料金の一部の支払いを免れるものとする。

2.甲は、乙がこの代理店制度契約書第9条第2項にもとづいて甲の定める特定のシステムを介してアカウント契約の解除を行ない、その解除の通知が当該アカウント契約の成立した日から30日以内に甲に到達したときは、この代理店制度契約書第10条第4項の規定に関わらず、当該アカウント契約の本来の存続期間の満了日までの期間の分の利用料金および消費税に相当する金額の全部につき、甲に対する支払いを免れる。また、乙がすでにこれらの利用料金および消費税に相当する金額の全部または一部について甲に支払ったときは、乙は、甲からその償還を受けられる。

3.前項後段において定める利用料金等の償還は、甲が別に定める方法によりこれを行なうものとする。

4.本条の規定は、アカウント契約の解除の際に甲が実施するアンケート調査に乙およびその顧客が協力した場合に限り、これを適用する。

5.本条において返還の対象となる料金は利用料金のみとしドメイン名登録申請事務手続代行料金、ドメイン名維持料金は含まない。


第13条(第三者の弁済)
1.乙の顧客またはその他の第三者は、代理店制度契約にもとづいて乙が甲に対して負担する一切の債務について、その弁済を行なうことができない。ただし、甲が特にこれを認めたときは、この限りでない。

2.前項但書において定める第三者の弁済の許諾は、甲が別に定める方法によりこれを行なうものとする。

第14条(弁済の充当)

乙が甲に対して弁済として提供した給付が、代理店制度契約にもとづいて乙が甲に対して負担するすべての債務を消滅させるに足りないときは、甲は、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。

第15条(契約上の地位の処分等)
1.乙は、代理店制度契約にもとづく地位を譲渡し、転貸し、または担保に供することができない。

2.代理店制度契約にもとづく地位は、これを相続することができない。

第16条(変更の届出)
1.乙は、代理店制度契約の締結の際に乙がこの代理店制度契約書に記載した事項または乙が甲に申告した事項の全部または一部について変更があったときは、その旨および変更の内容を速やかに甲に届け出なければならない。

2.前項の届出は、甲が別に定める方法によりこれを行なうものとする。

3.甲は、本条第1項の届出が甲に到達し、かつ、甲が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして代理店制度契約およびアカウント契約に関する事務を行なうものとする。甲は、このことによって乙またはその顧客について生じた損害について、一切の責任を負わない。

第17条(抗弁の対抗)
甲は、代理店制度契約およびアカウント契約にもとづいて乙に対して有する一切の抗弁をもって乙の顧客に対抗することができる。

第18条(顧客のサポート)
1.乙が甲から提供を受けるサービスをさらにその顧客に提供する場合において、乙がその顧客からサービスに関する技術的な事項またはその他の事項について照会または問い合わせを受けたときは、乙は、これに対して適切なサポートを行なわなければならない。

2.甲は、乙に提供するサービスに関する技術的な事項またはその他の事項について、乙の顧客から直接照会または問い合わせがあった場合、乙に代って顧客にサポートする場合がある。

第19条(秘密保持の義務)
1.乙は、この代理店制度契約書の内容を漏らしてはならない

2.甲および乙は、その入手した相手方の経営戦略、専門技術または顧客等に関するデータないし情報(以下、本条において「データ等」という。)の存在もしくは内容を漏らし、またはこれを窃用してはならない。甲および乙は、データ等の漏洩または盗用等を防ぐため、適切な措置を講じる義務を負う。甲および乙は、代理店制度契約の終了時に、その保有するデータ等を完全に消去し、返還することのできるものは相手方に返還する。

第20条(商標の未承諾使用禁止等)
1.乙が甲から提供を受けるサービスをさらにその顧客に提供することを目的として行なう契約の申込の誘引、契約の締結およびその契約の実施については、乙の名義ないし乙のブランドをもってこれを行なうものとする。

2.乙は、甲が明示的に許諾を与えた場合、甲の商標・ブランド等を利用し顧客に提供することが出来る。

3.前項において定める甲の資産を乙が自ら使用し、または第三者にこれを使用させた場合において、これによって甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を甲に賠償する責任を負う。

第21条(パスワードの管理等)
1.甲は、それぞれのアカウントについて、乙に対して利用者用ID番号および利用者用パスワードを与える。

2.甲は、別に定める特定のサービスプランのアカウントについて、乙に対して管理者用ID番号および管理者用パスワードを与える場合がある。

3.乙は、前2項において定めるところにより甲から与えられたID番号およびパスワードを善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くさなければならない。

4.甲は、本条第1項または第2項において定めるID番号またはパスワードが不正に使用されたことにより乙が被った一切の損害について、これを賠償する責任を負わない。

5.乙が本条第3項において定める注意義務を懈怠し、これによって甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を甲に賠償する責任を負う。

第22条(印紙税の負担)
印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)の定めるところによりこの代理店制度契約書に貼付して納めるべき印紙税の税額に相当する費用は、甲および乙が折半してこれを負担する。

第23条(サービスの提供の停止)
乙についてこの代理店制度契約書第28条第1項各号に掲げるいずれかの事由があるときは、甲は、全部または一部のアカウントについて、サービスの全部または一部を提供しないことができる。甲は、このことによって乙またはその顧客について生じた損害について、一切の責任を負わない。

第24条(甲の義務および損害賠償等)
1.甲は、約定のサービスを高品質で提供するため、最大限の努力をする。しかし、これはサービスの完全性を法的に約束するものではない。甲は、すべてのサービスが常に約定にしたがって完全に提供されることを約束しない。

2.甲は、その過失の有無や過失の程度を問わず、次の各号に掲げるいずれかの事由またはその他一切の事由により乙またはその顧客について生じた一切の損害について責任を負わない。

(1) 乙またはその顧客が甲のサーバに蓄積または転送したデータの全部または一部が滅失または毀損したこと。
(2) 乙またはその顧客が甲のサーバに接続することができないこと。
(3) 乙またはその顧客がそのデータの全部もしくは一部を甲のサーバに転送することができないこと。
(4) 乙またはその顧客が甲のサーバに接続し、またはそのデータの全部もしくは一部を転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(5) 乙の注文したアカウントが設定されないこと。
(6) 乙の注文したアカウントが設定されるために通常よりも多くの時間を要したこと。
(7) 設定されたアカウントについて甲がサービスの全部または一部を提供しないこと。
(8) 設定されたアカウントについて甲がサービスの全部または一部を提供するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(9) 乙がアカウントの注文の際に甲のドメイン名登録申請事務手続の代行サービスを利用する旨を示した場合において、甲がドメイン名登録申請事務手続の代行サービスの全部または一部を提供しないこと。
(10) 乙がアカウントの注文の際に甲のドメイン名登録申請事務手続の代行サービスを利用する旨を示した場合において、甲がドメイン名登録申請事務手続の代行サービスの全部または一部を提供するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(11) アカウントにおいて乙が利用するドメイン名について、その登録をドメイン名管理団体において維持するために必要な手続を甲がドメイン名管理団体に対して行なわなかったこと。

3.甲が乙に対して損害賠償責任を負担する場合には、その賠償額は、その損害が生じた月におけるそのアカウントの利用料金として乙が甲に対して支払った価額の範囲に制限される。


第25条(代理店制度契約の存続期間)
1.代理店制度契約の存続期間は、1年とする。

第26条(代理店制度契約の更新)
代理店制度契約の存続期間が満了したときは、代理店制度契約は、従前と同一の内容で当然に更新される。ただし、甲または乙が代理店制度契約の存続期間の満了日の30日前までに相手方に対して代理店制度契約を更新しない旨を通知したときは、この限りでない。

第27条(随意に行なう代理店制度契約の解除)
甲または乙は、将来に向かって随意に代理店制度契約の解除を行なうことができる。

第28条(料金不払等の場合に行なう代理店制度契約の解除)
1.乙について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、甲は、催告を行なうことなく、直ちに代理店制度契約の解除を行なうことができる。

(1) この代理店制度契約書第11条において定めるところにより乙が甲に対して負担する債務について、支払期限から30日を経過しても支払がなされない場合。
(2) 乙が前号の債務の支払のために甲に交付した手形、小切手またはその他の有価証券が不渡りとなった場合。
(3) 乙について破産手続またはその他の倒産手続が開始した場合。
(4) 乙が代理店制度契約にもとづく義務に違背した場合。
(5) 乙について品位を辱める行状がある場合。
(6) 乙が甲に対して虚偽の申告をした場合。
(7) 乙が甲の名誉を毀損した場合。
(8) 乙が甲の業務を妨害した場合。
(9) 前8号に掲げるもののほか、代理店制度契約を継続しがたい重大な事由がある場合。

2.前項の解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

第29条(代理店制度契約の終了)
1.第26条但書において定めるところにより代理店制度契約を更新しない旨の通知がなされたときは、代理店制度契約は、存続期間の満了をもって終了する。

2.第27条において定めるところにより解除の通知がなされたときは、代理店制度契約は、その通知が相手方に到達した日から30日を経過したときに終了する。

3.前条第1項において定めるところにより解除の通知がなされたときは、代理店制度契約は、その通知が乙に到達した日をもって終了する。

4.前3項において定めるところにより代理店制度契約が終了する場合において、甲が求めるときは、乙は、各アカウントについて甲が乙に提供しているサービスを乙との間の契約にもとづいて利用している乙の顧客について、これを甲の直接の顧客とするために、次の各号に掲げる事項を甲に通知し、また、甲に対してその他の必要な協力を行なわなければならない。

(1) その顧客の住所、氏名、団体名、代表者名、電話番号、ドメイン名、電子メールアドレスおよびその顧客に関するその他の事項。
(2) 各アカウントについて甲が乙に提供しているサービスを乙がその顧客に提供することを目的として乙とその顧客との間で締結された契約の種類、存続期間、料金の金額およびその支払状況ならびにその契約に関するその他の事項。

第30条(法令の適用)
代理店制度契約およびアカウント契約に関する法律関係には、日本国の法令が適用される。代理店制度契約およびアカウント契約の内容について疑義が生じたときは、その内容は日本国の法令によって解釈される。

第31条(紛争)
代理店制度契約またはアカウント契約にもとづく権利または法律関係について紛争を生じたときは、各当事者は相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとする。代理店制度契約またはアカウント契約にもとづく権利または法律関係を訴訟物とする訴えについては、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもって、これを排除する。




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